第4回 融資制度は何を使えばいい?
「知って得する開業資金の話」第4回は前回から引き続き、融資制度の話です。
創業時のオススメの金融機関として、日本政策金融公庫というものがあるというのは前回書かせていただいた通りです。
その中でも、「新創業融資制度」と「中小企業経営力強化資金」というものをオススメしました。
今回はこれら2つの違いについて書いていきたいと思います。
1.新創業融資制度
・対象者
新たに事業を開始する方、事業開始後税務申告を2期終えていない方
自己資金を必要資金金額の10分の1以上持っている方
・融資限度額
3000万円(運転資金の場合1500万円)
・利率
2.3%
・その他
担保・保証人は原則不要
まとめると「新規に開業する人」で「自己資金が必要資金総額の10分の1以上」ある方は、「利率2.3%」で融資を受けることができますという制度です。
2.中小企業経営力強化資金
・対象者
1経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方
2自ら事業計画の策定を行い、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方
・融資限度額
7200万円(運転資金の場合4800万円)
・利率
1.5%〜
・その他
2000万円までは、担保・保証人不要
2年間認定経営革新等支援機関によるレポート提出が義務付けられる。
まとめると「新規に開業」する人で、なおかつ「認定経営革新等支援機関(税理士等の専門家)の支援」を受けるのであれば「自己資金要件なし」で「利率1.5%」で融資を受けることができますという制度です。
ではどちらを使えば良いのか?
ポイントは、「認定経営革新等支援機関の支援」の有無です。
新創業融資制度(認定経営革新等支援機関による支援不要)
◎メリット
・認定経営革新等支援機関への報酬を払わなくて良い
◎デメリット
・融資申請が通りにくい
・利率が高い
・自己資金要件がある
・融資実行までに時間が掛かる
中小企業経営力強化資金(認定経営革新等支援機関による支援必要)
◎メリット
・融資が通りやすい
・利率が低い
・自己資金要件がない
・融資実行までの期間が短い
◎デメリット
・認定経営革新等支援機関への報酬の支払いがある
したがって、認定経営革新等支援機関に報酬を支払ってでも融資申請の確率をあげたいという方は、中小企業経営力強化資金を活用すべきだと言えます。